収入区分源泉徴収 |
収入の時期 | ||
---|---|---|---|
契約、習慣により支払日が定められているもの |
定められた支払日 | ||
支払日が定められていないもの |
請求があったときに支払うべきもの | 請求日 | |
その他 | 支払を受けた日 | ||
供託家賃 | 賃貸料の額に関する係争 | 供託された金額については、家賃の支払指定日等 |
|
供託金を超える部分は、判決、和解等があった日 |
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礼金、権利金、名義書換料、更新料 |
貸付資産の引き渡しを要するもの | 引き渡しのあった日又は契約効力発生の日のいずれか | |
引き渡しを要しないもの | 契約の効力発生日 | ||
敷金、保証金 | 全額返還するもの |
収入に計上しない | |
返還しない部分 |
礼金等と同じ日(契約年分の収入とします) | ||
貸付期間の経過に応じて、返還しない部分が増える場合のその増える金額 |
返還を要しないこととなった日(増加することとなる年分の収入とします) | ||
解約時に、返還しなかった金額が多い場合のその過多の部分 |
貸付終了日(解約年分の収入とします) |
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平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(shacho@zeirishi.cc)。汎用性のあるご質問については、出来るだけ回答に努力します。
不動産所得の範囲 |
具 体 例 | 備 考 |
---|---|---|
不動産の貸付け | 地代、家賃 | ・ケース貸しは、店舗の部分貸付けと考えられるので不動産所得 ・アパート・貸間等で食事を供さない場合は不動産所得 ・下宿等のように食事を供する場合は事業所得・雑所得 ・広告のためネオンや広告看板を取り付けて受け取る使用料は不動産所得 ・不動産業者が販売目的の土地建物を一時的に貸し付けた場合は、事業所得 ・事業主が従業員に社宅等として提供して受け取る賃料は、通常、福利厚生的な要素が強く実費程度となっているので、事業所得 ・借地権等の設定、借地権の転貸で一時に受け取る権利金・頭金などは、原則としては不動産所得。特別な場合は、実態により譲渡所得となる場合もあります。 ・鉱業権・漁業権等は、土地そのものを利用せず、また不動産の上に存在する訳でもないので、事業所得又は雑書得。 ・マンション経営(貸付け)は、事業所得ではなく、不動産所得 |
不動産の上に存する権利の貸付け、設定 |
地上権、永小作権、借地権などの貸付け、設定による収入 |
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船舶(総トン数20トン以上)、航空機・ヘリコプターの貸付け |
裸用船契約による収入 |
不動産所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費 ![]() 注: 総収入金額には、地代、家賃の他、権利金、名義書換料、更新料、礼金などが含まれます 供託金は、その年度の収入金額にいれます ![]() |
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提供: アアクス堂上税理士事務所
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メール:shacho@zeirishi.cc
2. 不動産所得の金額の計算式
1.不動産所得
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